リフォームをした場合、一定の要件を満たすと、固定資産税の減額を受けることもできます。
せっかくの制度は利用しないともったいない!
この記事では、リフォームによる固定資産税の減額措置について分かりやすく解説します。
リフォームによる固定資産税の減税措置とは
固定資産税の減税の対象となるリフォームは
リフォーム完了後3ヶ月以内に所在する市区町村へ申告すると、固定資産税の減税を受けることができます。
そして耐震リフォームは、バリアフリー・省エネリフォームのどちらとも併用できませんが、バリアフリーリフォームと省エネリフォームは併用できます。
耐震リフォームの場合の固定資産税の減税
適用要件
- 現行の耐震基準に適合させるための耐震リフォームであること
- 耐震リフォームの工事費用が50万円以上であること
- 1982年1月1日以前から存在する住宅であること
- 工事完了が2022年3月31日までであること
減額期間と軽減額
減額期間はリフォーム完了年の翌年度の1年度分。
固定資産税額の1/2が軽減されます(一戸あたり家屋面積120㎡相当分まで)。
手続きに必要な書類
- 耐震リフォーム費用の領収書(耐震リフォーム費用が50万円超であることを証明する書類)
- 住宅性能評価書の写し
- 固定資産税減額申告書
- 工事請負契約書の写し等
- 増改築等工事証明書もしくは住宅耐震改修証明書
バリアフリーリフォームの場合の固定資産税の減税
対象となる工事
- 通路等の拡幅(車椅子での移動を容易にするため)
- 階段の勾配の緩和
- 浴室改良
- トイレ改良
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 出入り口の戸の改良(開戸を引戸や折戸に取り替えるなど)
- 滑りにくい床素材への取り替え
適用要件
- 次のいずれかが居住する家であること
- 65歳以上の者
- 要介護または要支援の認定を受けている者
- 障害者
- バリアフリーリフォーム後の家屋の床面積が50㎡以上であること
- バリアフリーリフォームの工事費用が50万円以上であること
- 新築された日から10年以上が経過していること
- 工事完了が2022年3月31日までであること
減額期間と軽減額
減額期間はリフォーム完了年の翌年度の1年度分。
固定資産税額の1/3が軽減されます(一戸あたり家屋面積100㎡相当分まで)。
手続きに必要な書類
バリアフリーリフォームで固定資産税の減額措置を受ける場合、必要となる証明書の指定はありません。
工事等の証明方法については、申告の窓口となる市区町村に問い合わせてください。
省エネリフォームの場合の固定資産税の減税
対象となる工事
窓の改修工事が対象となりますが、地域区分によって「熱還流率」の基準が異なります。
専門的な知識が必要となりますので、契約する前に、リフォーム業者にきちんと確認してください。
なお所得税と異なり、「全ての居室」との要件はありません。
適用要件
- 現行の省エネ基準に適合させるための省エネリフォームであること
- 省エネリフォーム後の家屋の床面積が50㎡以上であること
- 耐震リフォームの工事費用が5o万円以上であること
- 2008年1月1日以前から存在する住宅であること
- 工事完了が2022年3月31日までであること
減額期間と軽減額
減額期間はリフォーム完了年の翌年度の1年度分。
固定資産税額の1/3が軽減されます(一戸あたり家屋面積120㎡相当分まで)。
手続きに必要な書類
- 省エネリフォーム費用の領収書(省エネリフォーム費用が50万円超であることを証明する書類)
- 固定資産税減額申告書
- 工事請負契約書の写し等
- 増改築等工事証明書
リフォーム完了後3ヶ月以内の申告が必要なので、計画的に書類を集め、忘れずに申告し、固定資産税を軽減してください。
また固定資産税の減額と所得税の控除は併用できますので、所得税の控除も併せてご確認ください。