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リフォームで固定資産税が減税される!計算方法・条件・必要書類を徹底解説

リフォームの減税制度

リフォームをした場合、一定の要件を満たすと、固定資産税の減額を受けることもできます。

せっかくの制度は利用しないともったいない!

この記事では、リフォームによる固定資産税の減額措置について分かりやすく解説します。

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リフォームによる固定資産税の減税措置とは

固定資産税の減税の対象となるリフォームは

リフォーム完了後3ヶ月以内に所在する市区町村へ申告すると、固定資産税の減税を受けることができます。

そして耐震リフォームは、バリアフリー・省エネリフォームのどちらとも併用できませんが、バリアフリーリフォームと省エネリフォームは併用できます

耐震リフォームの場合の固定資産税の減税

適用要件

  • 現行の耐震基準に適合させるための耐震リフォームであること
  • 耐震リフォームの工事費用が50万円以上であること
  • 1982年1月1日以前から存在する住宅であること
  • 工事完了が2022年3月31日までであること

減額期間と軽減額

減額期間はリフォーム完了年の翌年度の1年度分

固定資産税額の1/2が軽減されます(一戸あたり家屋面積120㎡相当分まで)。

手続きに必要な書類

  1. 耐震リフォーム費用の領収書(耐震リフォーム費用が50万円超であることを証明する書類)
  2. 住宅性能評価書の写し
  3. 固定資産税減額申告書
  4. 工事請負契約書の写し等
  5. 増改築等工事証明書もしくは住宅耐震改修証明書

バリアフリーリフォームの場合の固定資産税の減税

対象となる工事

  1. 通路等の拡幅(車椅子での移動を容易にするため)
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室改良
  4. トイレ改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 段差の解消
  7. 出入り口の戸の改良(開戸を引戸や折戸に取り替えるなど)
  8. 滑りにくい床素材への取り替え

適用要件

  • 次のいずれかが居住する家であること
    • 65歳以上の者
    • 要介護または要支援の認定を受けている者
    • 障害者
  • バリアフリーリフォーム後の家屋の床面積が50㎡以上であること
  • バリアフリーリフォームの工事費用が50万円以上であること
  • 新築された日から10年以上が経過していること
  • 工事完了が2022年3月31日までであること

減額期間と軽減額

減額期間はリフォーム完了年の翌年度の1年度分

固定資産税額の1/3が軽減されます(一戸あたり家屋面積100㎡相当分まで)。

手続きに必要な書類

バリアフリーリフォームで固定資産税の減額措置を受ける場合、必要となる証明書の指定はありません。

工事等の証明方法については、申告の窓口となる市区町村に問い合わせてください。

省エネリフォームの場合の固定資産税の減税

対象となる工事

窓の改修工事が対象となりますが、地域区分によって「熱還流率」の基準が異なります。

専門的な知識が必要となりますので、契約する前に、リフォーム業者にきちんと確認してください。

なお所得税と異なり、「全ての居室」との要件はありません。

適用要件

  • 現行の省エネ基準に適合させるための省エネリフォームであること
  • 省エネリフォーム後の家屋の床面積が50㎡以上であること
  • 耐震リフォームの工事費用が5o万円以上であること
  • 2008年1月1日以前から存在する住宅であること
  • 工事完了が2022年3月31日までであること

減額期間と軽減額

減額期間はリフォーム完了年の翌年度の1年度分

固定資産税額の1/3が軽減されます(一戸あたり家屋面積120㎡相当分まで)。

手続きに必要な書類

  1. 省エネリフォーム費用の領収書(省エネリフォーム費用が50万円超であることを証明する書類)
  2. 固定資産税減額申告書
  3. 工事請負契約書の写し等
  4. 増改築等工事証明書

リフォーム完了後3ヶ月以内の申告が必要なので、計画的に書類を集め、忘れずに申告し、固定資産税を軽減してください。

また固定資産税の減額と所得税の控除は併用できますので、所得税の控除も併せてご確認ください。