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リフォームも確定申告・年末調整で住宅ローン控除(減税)が適用される!

リフォーム減税制度

ローンを利用して家をリフォームした場合、確定申告・年末調整の際に、住宅ローン控除(住宅ローン減税)を受けることができます。

一度適用されれば、10年間にわたって最大140万円が控除されるので、利用しない手はありません!

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住宅ローン控除とは

リフォームに関する減税や控除

「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」こと、「住宅借入金等特別控除」とは、返済期間が10年以上の住宅ローンやリフォームローンを利用して家を増改築した場合に、所得税が控除される制度です。

住宅ローン控除というと、ローンを組んで「家を購入した人」が使える制度と思われがちですが、実は「リフォームした人」も使える制度です。

耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォームはじめ、幅広いリフォーム内容に適用されます。

ちなみに返済期間が10年未満のローンを組んでリフォームした場合には、

  1. ローンを利用して長期優良住宅化リフォームをした場合(耐久・耐震など)
  2. ローンを利用してバリアフリーリフォームをした場合
  3. ローンを利用して省エネリフォームをした場合
  4. ローンを利用して二世帯住宅リフォームをした場合

と、リフォーム内容に合わせた別の控除制度が用意されています。

住宅ローン控除(減税)の計算方法

住宅ローン減税の控除額

これまで(消費税率8%への引き上げ時の措置)

住宅ローン控除は「年末の住宅ローン残高×1%」で控除額が計算されます(控除限度額は最大40万円)。

つまり

控除限度額40万円(年) × 控除期間10年間 = 10年間で最大400万円

の所得税が控除されます。

住宅ローン控除額が「所得税額」を上回る場合は、「住民税」からも控除してもらえます。

住宅ローン控除の延長(消費税率10への引き上げ時の措置)

2019年10月からの消費税増税に伴い、消費税10%が適用されたリフォーム工事で、2021年12月31日までに入居した場合、控除期間は13年間と3年間延長となりました。

11年目〜13年目の最大控除額(年額)は、次のいずれか少ない額が適用されます。

  1. 年末の住宅ローン残高×1%
  2. 建物価格の2%×1/3

「住宅ローン残高」および「建物価格」の上限は4,000万円と定められているので、延長された3年間では最大約80万円が控除され、13年間で最大約480万円トクすることになります。

例)4,000万円で大規模なリフォームを行い、11年目の住宅ローン残高が1,000万円の場合

計算方法最大控除額
年末の住宅ローン残高×1%1,000万円×1%=10万円
建物価格の2%×1/34,000万円×2%×1/3≒27万円

少ない方、つまり年末の住宅ローン残高の1%分の額である10万円分だけ所得税や住民税が減税されます。

令和4年〜7年の住宅ローンの控除

令和4年(2022年)1月1日〜令和7年(2025年)12月31日までに入居した場合の住宅ローン控除は「年末の住宅ローン残高×0.7%」で控除額が計算されます(控除限度額は最大14万円)。

つまり

控除限度額14万円(年) × 控除期間10年間 = 10年間で最大140万円

の所得税が控除されます。

また所得要件が、年間3,000万円以下から、年間2,000万円以下に変更となりました。

住宅ローン控除の対象となるリフォーム内容

住宅ローン控除の適用を受けるには、次のいずれかに該当するリフォームであることが必要です。

  1. 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模の模様替えの工事
  2. マンションなど区分所有部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
  3. 家屋の居室、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
  4. 現行の耐震基準に適合させるための耐震リフォーム工事
  5. 一定のバリアフリーリフォーム工事
  6. 一定の省エネリフォーム工事
ペインター
ペインター

耐火建築物は築25年以内、それ以外の建築物は築20年以内。

または耐震基準を満たすことが証明された建物(リフォーム工事後でも可)というのが、ポイントです。

住宅ローン控除の適用条件

住宅ローン控除の適用を受けるには、以下のような要件を満たしている必要があります。

  1. 居住用の物件であること
  2. リフォーム工事完了から6カ月以内に入居すること
  3. リフォーム工事費用が100万円を超えること
  4. 10年以上にわたる分割ローンを組んでいること
  5. 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
  6. リフォーム工事後の床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上の部分が居住用であること

<参考>国税庁:増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-4.htm

10年以上のローン」を組んで、「100万円以上」の「自宅」のリフォーム工事であることが必要です。

住宅ローン控除の適用を受けるための手続き

リフォーム減税制度

住宅ローン控除の適用を受けるためには、確定申告の際に以下の書類を用意して提出する必要があります。

  1. (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  2. 借入金の年末残高等証明書
  3. リフォームの各種証明書(建築確認済証の写し、検査済証の写しまたは増改築等工事証明書、増改築等工事証明書など)
  4. 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し等(リフォームした年月日、その費用額、床面積などの証明のため)
  5. 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票

なお給与所得者の場合、一度申告を行えば翌年以降は毎年自動的に年末調整でこの控除を受けることができます。

ペインター
ペインター

リフォームの各種証明書は、リフォーム工事を依頼した業者に頼めば発行してくれます。

手続きに必要なので、忘れずに業者に発行してもらいましょう。

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