両親や子供と同居するにあたり、互いに気持ちよく暮らしていくために、二世帯住宅リフォームをすることもあるでしょう。
そんな時、二世帯住宅リフォームの費用を少しでもお得にできたらいいですよね。
実は、一定の要件を満たすと、二世帯住宅リフォームでも確定申告・年末調整の際に控除(減税)を受けることができます。
せっかくの制度を利用しないのはもったいない!
この記事では、二世帯住宅リフォームの減税制度について分かりやすく解説していきますので、ぜひ活用してください。
住宅特定改修特別税額控除とは
住宅特定改修特別税額控除とは、家を二世帯住宅リフォーム(多世帯同居改修工事)した場合に、一定の要件をクリアすると、一定の金額がその年分の所得税額から控除されるものです。
リフォームするなら「二世帯住宅」の方が多いと思うので、「二世帯住宅リフォーム」と表現していますが、正式には「多世帯同居改修工事」であり、二世帯に限定されるわけではありません。
住宅特定改修特別税額控除では、リフォームのためのローン等の利用がなくても適用されます。
なお、このリフォームのためにローンを利用していて、住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)や特定増改築等住宅借入金等特別控除(多世帯同居改修工事のためにローンを利用している場合)の適用要件も満たしている場合は、どれか1つを選択して、控除を受けることができます。
住宅特定改修特別税額控除の適用要件
住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、以下のような要件を満たしている必要があります。
- 個人が所有する家で、平成28年4月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に居住すること
- リフォーム工事日から6か月以内に入居すること
- キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかのうち2以上の室を増設する工事であること
- リフォーム費用が50万円を超えること
- 工事後の住宅の床面積が50㎡以上であること
<参考>国税庁:多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1224.htm
住宅特定改修特別税額控除の控除期間と控除額
住宅特定改修特別税額控除の控除期間は1年間。
多世帯同居改修工事の標準的な費用の額×10%が、リフォームを行った年分の所得税額から控除されます。
工事費用の合計額は250万円が限度です。
なので250万円×10%=25万円ということで、最大25万円が控除されます。
「多世帯同居改修工事の標準的な費用の額」は「増改築等工事証明書」で確認することができます。
住宅特定改修特別税額控除を受けるための手続き
住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、確定申告の際に以下の書類を用意して申請する必要があります。
- 住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
- 増改築等工事証明書
- 家屋の登記事項証明書など(床面積が50㎡以上であることを証明する書類)
- 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
増改築等工事証明書は手続きに欠かせない書類なので、リフォーム業者から忘れずにもらっておきましょう。