実は、一定の要件を満たすと、省エネリフォームでも確定申告・年末調整の際に控除(減税)を受けることができます。
省エネリフォームのためにローンを利用した場合、一度適用されれば、以後5年間にわたって減税を受け続けることができるので、利用しない手はありません!
省エネリフォーム減税とは
リフォーム減税ですが、
- ローンを利用する場合に適用できるものを「ローン型減税」
- ローンの利用有無にかかわらず利用できるものを「投資型減税」
と呼びます。
省エネリフォーム減税には「ローン型減税」と「投資型減税」の両制度が用意されていますが、
この記事では、ローンを利用した場合に適用される「省エネリフォーム減税(ローン型減税)」についてご紹介します。
省エネリフォーム減税とは、ローン等を利用して、家を省エネリフォーム(一定の省エネ改修工事)した場合に、一定の要件をクリアすると、所得税が控除されるものです。
住宅ローン減税の適用要件も満たしている場合は、どちらか一つを選択し、控除を受けられます。
なお省エネリフォームのためにローンを利用しない場合の控除は、省エネリフォーム減税(投資型減税)があります。
省エネリフォーム減税の対象となる省エネ工事
省エネリフォーム減税を受けるには、次のいずれかに該当するリフォームであることが必要です。
「全ての居室の全ての窓の改修工事」
または
その窓工事と併せて行う「床の断熱工事」「天井の断熱工事」「壁の断熱工事」のいずれか
この場合は、省エネリフォーム部分の性能がいずれも現行(平成28年)の省エネ基準以上となり、リフォーム後の住宅全体の断熱等性能等級が平成28年基準相当あるいは現状から一段階以上上がることが求められます。
「居室の窓の改修工事」
または
その窓工事と併せて行う「床の断熱工事」「天井の断熱工事」「壁の断熱工事」のいずれか
この場合は、省エネリフォーム部分の性能がいずれも現行(平成28年)の省エネ基準以上となり、リフォーム後の住宅全体の断熱等性能等級が現状から一段階以上上がることが求められます。
省エネリフォーム減税(ローン型減税)の適用要件
省エネリフォーム減税の適用を受けるためには、以下のような要件を満たしている必要があります。
- 個人が所有する家屋で、平成20年4月1日から令和3年(2021年)12月31日までの間に居住すること
- 省エネリフォーム工事日から6か月以内に入居すること
- 省エネリフォーム費用が50万円を超えること
- 工事後の住宅の床面積が50㎡以上であること
- 5年以上にわたる分割ローンを組んでいること
<参考>国税庁:借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1217.htm
省エネリフォーム減税(ローン型減税)の控除期間と控除額
省エネリフォーム減税の控除額はA×2%+(B-A)×1%。
A:特定断熱改修工事等に要した費用の額の合計額(限度額250万円)
B:住宅借入金等の年末残高の合計額(限度額1,000万円)
を当てはめます。
居住年 | 控除期間 | 各年の控除額の計算 (控除限度額) |
---|---|---|
平成26年(2014年)4月1日 から 令和3年(2021年)12月31日 まで | 5年 | A×2%+(B-A)×1% (12万5千円) |
控除期間は5年間。
各年の最大控除額は12万5千円なので、12万5千円×5年間=最大62万5千円の控除(減税)を受けられます。
「特定断熱改修工事等に要した費用の額」は「増改築等工事証明書」において確認することができます。
省エネリフォーム減税(ローン型減税)を受けるための手続き
省エネリフォーム減税の適用を受けるためには、確定申告の際に以下の書類を用意して申請する必要があります。
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 借入金の年末残高等証明書
- 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し等(リフォームした年月日やリフォーム費用、床面積などの確認のため)
- 増改築等工事証明書
- 敷地を取得している場合は、敷地の登記事項証明書や売買契約書の写し等
- 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
増改築等工事証明書は手続きに欠かせない書類なので、リフォーム業者から忘れずにもらっておきましょう。