両親や子供と同居するにあたり、互いに気持ちよく暮らしていくために、二世帯住宅リフォームをすることもあるでしょう。
そんな時、二世帯住宅リフォームの費用を少しでもお得にできたらいいですよね。
実は、一定の要件を満たすと、二世帯住宅リフォームでも確定申告・年末調整の際に控除(減税)を受けることができます。
二世帯住宅リフォームのためにローンを利用した場合、一度適用されれば、以後5年間にわたって減税を受け続けることができるので、利用しない手はありません!
特定増改築等住宅借入金等特別控除とは
特定増改築等住宅借入金等特別控除とは、ローン等を利用して、家を二世帯住宅リフォーム(多世帯同居改修工事)した場合に、一定の要件をクリアすると、所得税額が控除されるものです。
リフォームするなら「二世帯住宅」の方が多いと思うので、「二世帯住宅リフォーム」と表現していますが、正式には「多世帯同居改修工事」であり、二世帯に限定されるわけではありません。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)の適用要件も満たしている場合は、どちらか一つを選択し、控除を受けられます。
なお二世帯住宅リフォームのためにローンを利用しない場合の控除は、住宅特定改修特別税額控除があります。
特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件
特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、以下のような要件を満たしている必要があります。
- 個人が所有する家で、平成28年4月1日から令和3年(2021年)12月31日までの間に居住すること
- リフォーム工事日から6か月以内に入居すること
- キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかのうち2以上の室を増設する工事であること
- リフォーム費用が50万円を超えること
- 工事後の住宅の床面積が50㎡以上であること
- 5年以上にわたる分割ローンを組んでいること
<参考>国税庁:借入金を利用して多世帯同居改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1223.htm
特定増改築等住宅借入金等特別控除の控除期間と控除額
特定増改築等住宅借入金等特別控除の控除額はA×2%+(B-A)×1%。
A:多世帯同居改修工事に要した費用の額の合計額(限度額250万円)
B:住宅借入金等の年末残高の合計額(限度額1,000万円)
を当てはめます。
居住年 | 控除期間 | 各年の控除額の計算 (控除限度額) |
---|---|---|
平成26年(2014年)4月1日 から 令和3年(2021年)12月31日 まで | 5年 | A×2%+(B-A)×1% (12万5千円) |
控除期間は5年間。
各年の最大控除額は12万5千円なので、12万5千円×5年間=最大62万5千円の控除(減税)を受けられます。
「多世帯同居改修工事に要した費用の額」は「増改築等工事証明書」において確認することができます。
特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けるための手続き
特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、確定申告の際に以下の書類を用意して申請する必要があります。
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 借入金の年末残高等証明書
- 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し等(リフォームした年月日やリフォーム費用、床面積などの確認のため)
- 増改築等工事証明書
- 敷地を取得している場合は、敷地の登記事項証明書や売買契約書の写し等
- 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
増改築等工事証明書は手続きに欠かせない書類なので、リフォーム業者から忘れずにもらっておきましょう。