耐震リフォームの費用を少しでもお得にできたらいいですよね。
実は、一定の要件を満たすと、耐震リフォームでも確定申告・年末調整の際に控除(減税)を受けることができます。
耐震リフォームを検討されているのなら、せっかくの制度を利用しないのはもったいない!
この記事では、耐震リフォームの減税制度について分かりやすく解説していきますので、ぜひ活用してください。
住宅耐震改修特別控除(耐震リフォーム減税)とは
耐震リフォーム減税とは、あなたが暮らしている家を耐震リフォームした場合に、一定の要件をクリアすると、一定の金額がその年分の所得税額から控除されるものです。
耐震リフォーム減税では、リフォームのためのローン等の利用がなくても適用されます。
また耐震リフォーム減税と住宅ローン減税の両方の適用要件を満たしている場合には、両方の控除を受けることができます。
一方、耐震工事とともに耐久性向上工事をされる場合もあるかと思いますが、耐震リフォーム減税と、耐久性向上リフォームに適用される長期優良住宅化リフォーム減税いずれの要件も満たしている場合は、どちらか一つを選択して、控除を受けることができます。
また平成26年(2014年)4月1日以後に、要耐震改修住宅(耐震基準等に適合しない中古住宅)を取得し、入居日までに耐震リフォームを行う場合には、中古住宅の住宅ローン減税を受けることができますが、この適用を受けた場合には、耐震リフォーム減税を適用することはできません。
併用できる控除もあれば、選択すべき控除でもあるので、ぜひ要件や控除額を確認し、あなたにとって最適な方法を見つけてください。
耐震リフォーム減税の適用要件
耐震リフォーム減税の適用を受けるためには、以下のような要件を満たしている必要があります。
- 耐震リフォームの対象住宅が居住用であること
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
- 耐震リフォーム後は現行の耐震基準に適合するものであること
<参考>国税庁:耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1222.htm
確定申告の際に、現行の耐震基準に適合したことを証明する必要がありますが、申請により、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人から「増改築等工事証明書」が発行されます。
地方公共団体の長に申請を行った場合は「住宅耐震改修証明書」が発行されます。
耐震リフォーム減税の控除期間と控除額
耐震リフォーム減税の控除期間は1年間で、控除額は最高25万円。
住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額×10%が、耐震リフォームを行った年分の所得税額から控除されます。
「住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額」は「増改築等工事証明書」または「住宅耐震改修証明書」において確認することができます。
耐震リフォーム減税を受けるための手続き
耐震リフォーム減税の適用を受けるためには、確定申告の際に以下の書類を用意して申請する必要があります。
- 住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
- 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
- 登記事項証明書など(家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることを証明する書類)
- 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書は手続きに欠かせない書類なので、忘れずにもらっておきましょう。