省エネリフォームの費用を少しでもお得にできたらいいですよね。
実は、一定の要件を満たすと、省エネリフォームでも確定申告・年末調整の際に控除(減税)を受けることができます。
せっかくの制度を利用しないのはもったいない!
この記事では、省エネリフォームの減税制度について分かりやすく解説していきますので、ぜひ活用してください。
省エネリフォーム減税とは
省エネリフォーム減税とは、あなたが暮らしている家を省エネリフォーム(一般断熱改修工事)した場合に、一定の要件をクリアすると、一定の金額がその年分の所得税額から控除されるものです。
なお
- ローンを利用する場合に適用できるものを「ローン型減税」
- ローンの利用有無にかかわらず利用できるものを「投資型減税」
と呼びます。
省エネリフォーム減税には「ローン型減税」と「投資型減税」の両制度が用意されていますが、
この記事では、リフォームのためのローン等の利用がなくても適用される「省エネリフォーム減税(投資型減税)」についてご紹介します。
なお省エネリフォームとともに耐久性向上のためのリフォームも行った場合は、長期優良住宅化リフォーム減税も併せてご覧ください。
また省エネリフォームのためにローンを利用していて、
の適用要件も満たしている場合は、どれか1つを選択して、控除を受けることができます。
省エネリフォーム減税の対象となる省エネ工事
省エネリフォーム減税を受けるには、次のいずれかに該当するリフォームであることが必要です。
「全ての居室の全ての窓の改修工事」
または
その窓工事と併せて行う「床の断熱工事」「天井の断熱工事」「壁の断熱工事」「太陽光発電設備の設置・取り替え工事」のいずれか
省エネリフォーム部分の性能がいずれも現行(平成28年)の省エネ基準以上となり、リフォーム後の住宅全体の断熱等性能等級が現状から一段階以上上がることがポイントとなります。
省エネリフォーム減税(投資型減税)の適用要件
省エネリフォーム減税の適用を受けるためには、以下のような要件を満たしている必要があります。
- 個人が所有する家屋で、平成21年4月1日から平成33年(2021年)12月31日までの間に居住すること
- 省エネリフォーム工事日から6か月以内に入居すること
- 省エネリフォーム費用が50万円を超えること
- 工事後の住宅の床面積が50㎡以上であること
<参考>国税庁:省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1219.htm
省エネリフォーム減税(投資型減税)の控除期間と控除額
省エネリフォーム減税の控除期間は1年間。
一般省エネ改修工事の標準的な費用の額×10%が、省エネリフォームを行った年分の所得税額から控除されます。
工事費用の合計額は250万円が限度です(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円が限度)。
なので250万円×10%=25万円ということで、最大25万円が控除されます。
「一般省エネ改修工事の標準的な費用の額」は「増改築等工事証明書」で確認することができます。
省エネリフォーム減税(投資型減税)を受けるための手続き
省エネリフォーム減税の適用を受けるためには、確定申告の際に以下の書類を用意して申請する必要があります。
- 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
- 増改築等工事証明書
- 家屋の登記事項証明書など家屋の床面積が50㎡以上であることを明らかにする書類
- 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
増改築等工事証明書は手続きに欠かせない書類なので、リフォーム業者から忘れずにもらっておきましょう。