外壁や屋根の塗装工事費用は決して安くないので、少しでも軽減できたらいいですよね?
実は要件を満たしていれば、確定申告・年末調整の際に「控除(住宅ローン減税)」を受けることができます。
一度適用されれば、以後10年間にわたって減税を受け続けることができるので、利用しない手はありません!
住宅借入金等特別控除とは
住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して家を増改築し、平成33年(2021年)12月31日までに一定の要件を満たす場合において、所得税が控除されるものです。
なお断熱塗料や遮熱塗料を活用した「省エネ改修工事」をした場合は
- 住宅特定改修特別税額控除(借入金の利用がなくてもいい)
- 特定増改築等住宅借入金等特別控除(借入金を利用した場合)
も用意されているので、いずれか一つを選択して、控除を受けることができます。
住宅借入金等特別控除の適用要件
住宅借入金等特別控除の適用を受けるには、以下のような要件を満たしている必要があります。
- 居住用の物件であること(賃貸用は×)
- 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模の模様替えの工事であること(外壁、屋根はOK)
- 工事費用が100万円を超えること
- 10年以上にわたり分割返済する方法でローンを組んでいること
- 物件の床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上の部分が居住用であること
<参考>国税庁:増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1216.htm
ここで1点気をつけるべきことは、床面積です。
床面積は「登記簿」に表示されている床面積により判断され、販売資料や売買契約書に記載された床面積とは異なります。
面積の算出基準の違いによるものですが、総じて登記簿に記載されている面積のほうが小さくなりがちです。
心配な場合には、登記簿記載の面積を事前確認しておくことをおすすめします。
住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額
住宅借入金等特別控除の控除額は、年末残高等×1%(控除限度額あり)。
住宅ローン等の年末残高の合計額をもとに、居住用に供した年分の計算方法により算出されます。
なお、あくまでも「控除」なので、塗装工事費用の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ない場合は、その少ない金額が基準となります。
居住年 | 控除期間 | 各年の控除額の計算(控除限度額) |
---|---|---|
平成24年1月1日から 平成24年12月31日まで |
10年 | 年末残高等×1% (30万円) |
平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで |
10年 | 年末残高等×1% (20万円) |
平成26年1月1日から 平成33年12月31日まで |
10年 | 年末残高等×1% (40万円) |
住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、確定申告の際に以下の書類を用意して提出する必要があります。
なお給与所得者の場合、一度申告を行えば、翌年以降は毎年自動的に年末調整でこの特別控除を受けることができます。
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 増改築等工事証明書
- 請負契約書の写し(工事日、費用、家屋の床面積などの事実を明らかにする書類)
- 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票

増改築等工事証明書は、塗装工事業者に依頼すれば発行されます。
増改築等工事証明書がないと、塗装工事のみでは増改築に該当しないと見なされてしまうため、忘れずに業者に発行してもらいましょう。
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