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外壁塗装でも遮熱塗料や断熱塗料を利用すれば住宅ローン控除を受けられる!

外壁塗装も確定申告・年末調整で控除を受けられる

外壁塗装にかかる費用ですが、実は、遮熱塗料断熱塗料といった「省エネ塗料」を使用することで、確定申告・年末調整の際に「控除(省エネリフォームの住宅ローン減税)」を受けることができます。

一度適用されれば、以後5年間にわたって減税を受け続けることができるので、利用しない手はありません!

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特定増改築等住宅借入金等特別控除とは

特定増改築等住宅借入金等特別控除とは

特定増改築等住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して、あなたが住んでいる家について、省エネ改修工事を含む増改築等を行った場合、一定の要件を満たすと、所得税が控除されるものです。

資源を大切にするという世の中の流れの後押しもあり、夏場や冬場のエアコン・扇風機等の電気消費量を減らすのに一役買う「遮熱塗装」や「断熱塗装」は控除の対象となっているのです。

同様の趣旨で各自治体でも独自の省エネ助成金制度を設けているところがあります。

住宅特定改修特別税額控除では外壁塗装だけが対象ですが、各自治体の助成金制度では屋根塗装も対象になる場合があります。

なお借入金を利用せずに省エネ改修工事を行う場合は、住宅特定改修特別税額控除が利用できます。

特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件

特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件

特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けるには、主に以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 居住用の物件であること(賃貸用は×)
  2. 全ての居室の窓全部の改修工事、またはその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事であること
  3. 平成28年基準以上の省エネ性能または断熱性能があること
  4. 工事費が50万円を超えるものであること
  5. 住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上の部分が居住用であること
  6. 5年以上にわたり分割返済する方法でローンを組んでいること

<参考>国税庁:借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1217.htm

ここで注意すべきことは、床面積です。

床面積は「登記簿」に表示されている床面積により判断され、販売資料や売買契約書に記載された床面積とは異なります。

面積の算出基準の違いによるものですが、総じて登記簿記載の面積のほうが小さくなりがちです。

心配な場合には、登記簿記載の面積を事前確認しておくことをおすすめします。

また、もし省エネ改修工事の要件は満たさないけれど、住宅ローン等を利用して外壁や屋根の塗装工事を行いたい場合は、住宅借入金等特別控除が利用できます。

特定増改築等住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額

特定増改築等住宅借入金等特別控除の控除額は、A×2%+(B-A)×1%

A:増改築等の住宅ローン等の年末残高の合計額のうち、特定断熱改修工事等に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額(特定増改築等限度額250万円)

B:増改築等の住宅ローン等の年末残高の合計額(最高1千万円)

を計算式に当てはめます。

居住年控除
期間
各年の控除額の計算
(控除限度額)
平成20年4月1日から
平成26年3月31日まで
5年A×2%+(B-A)×1%
(最高12万円)
平成26年4月1日から
平成33年(2021年)12月31日まで
5年A×2%+(B-A)×1%
(最高12万5千円)

特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続

外壁塗装も確定申告・年末調整で控除を受けられる

特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、確定申告の際に以下の書類を用意して提出する必要があります。

  1. (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  2. 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  3. 請負契約書の写し(工事日、費用、家屋の床面積などの事実を明らかにする書類)
  4. 増改築等工事証明書
  5. 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
ペインター
ペインター

増改築等工事証明書は、塗装工事業者に依頼すれば発行してもらえます。

手続きに欠かせない書類なので、忘れずにもらっておきましょう。

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