外壁塗装にかかる費用ですが、実は遮熱塗料や断熱塗料といった「省エネ塗料」を使用することで、確定申告・年末調整の際に「控除(省エネリフォーム減税)」を受けることができます。
もし遮熱塗料や断熱塗料の利用を検討されているなら、この制度を利用しない手はありません!
住宅特定改修特別税額控除とは
住宅特定改修特別税額控除とは、あなたが暮らしている家について、一般断熱改修工事等(以下、一般省エネ改修工事)を行った場合、一定の要件をクリアすると、一定の金額がその年分の所得税額から控除されるものです。
資源を大切にするという世の中の流れの後押しもあり、夏場や冬場のエアコン・扇風機等の電気消費量を減らすのに一役買う「遮熱塗装」や「断熱塗装」は控除の対象となっているのです。
同様の趣旨で各自治体でも独自の省エネ助成金制度を設けているところがあります。
住宅特定改修特別税額控除では外壁塗装だけが対象ですが、各自治体の助成金制度では屋根塗装も対象になる場合があります。
なお住宅特定改修特別税額控除は、ローン等の利用がなくても適用されます。
もしローン等を組んで省エネ改修工事をする場合は、特定増改築等住宅借入金等特別控除もあるので、いずれか一つを選択して、控除を受けることができます。
省エネ改修工事で控除が適用されるための要件
住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるには、主に以下の要件を満たしている必要があります。
- 居住用の物件であること(賃貸用は×)
- 全ての居室の窓全部の改修工事、またはその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事であること
- 平成28年基準以上の省エネ性能または断熱性能があること
- 工事費が50万円を超えるものであること
- 住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上の部分が居住用であること
<参考>国税庁:省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1219.htm
ここで注意すべきことは、床面積です。
床面積は「登記簿」に表示されている床面積により判断され、販売資料や売買契約書に記載された床面積とは異なります。
面積の算出基準の違いによるものですが、総じて登記簿記載の面積のほうが小さくなりがちです。
心配な場合には、登記簿記載の面積を事前確認しておくことをおすすめします。
また、もし省エネ改修工事の要件は満たさないけれど、住宅ローン等を利用して外壁や屋根の塗装工事を行いたい場合は、住宅借入金等特別控除が利用できます。
住宅特定改修特別税額控除の控除額
住宅特定改修特別税額控除の控除額は、一般省エネ改修工事の標準的な費用額250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)を限度とし、その10%です。
住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるための手続
住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、確定申告の際に以下の書類を用意して提出する必要があります。
- 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
- 増改築等工事証明書
- 家屋の登記事項証明書など家屋の床面積が50㎡以上であることを明らかにする書類
- 給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
増改築等工事証明書は、塗装工事業者に依頼すれば発行してもらえます。
手続きに欠かせない書類なので、忘れずにもらっておきましょう。